SACTサムライマガジン
社会保険労務士税理士

税理士と社会保険労務士

2018年2月21日
audit

公開日:2018/02/21 | 最終更新日:2018/02/21

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最近では、税理士が経営する会計事務所は他の士業と提携し、ワンストップ型サービスを提供する会計事務所が増えてきています。特に、社会保険業務を行う社会保険労務士との提携が多いです。税理士と社会保険労務士の業務の違いを確認しながら、ワンストップ型サービスの会計事務所の現状について、確認してみましょう。

ワンストップ型サービスの会計事務所の特徴

ワンストップ型の会計事務所とは、税務・労務・法務など、企業が必要とするサービスをまとめて提供する会計事務所のことをいいます。複数の士業がまとめてサービスを提供することで、顧客が必要とするサービスを1つの会計事務所で受けられるので、顧客の評判もよく、このタイプの会計事務所が増加している理由といえるでしょう。
ワンストップ型の会計事務所が主に提供しているサービスは、税務業務と労務業務になります。
税務業務は、税理士が担当する業務であり、記帳代行や税金申告書の作成、税務相談業務になります。
労務業務は、社会保険労務士が担当する業務であり、給与計算や社会保険の手続業務、労務相談業務になります。
ワンストップ型の会計事務所の顧客層は、比較的、起業したばかりのベンチャー企業などが多い傾向にあります。これらの企業は合理性とスピードを求めるため、必要とするサービスを1つの事務所で完結できることがマッチしているといえます。

ワンストップ型サービスの会計事務所の求人

ワンストップ型サービスの会計事務所の求人の応募条件は、税務業務であれば、税理士科目か税理士有資格者になります。また、労務業務であれば、給与計算業務経験者や社会保険労務士有資格者になります。
通常の会計事務所と比較して、業務の幅が広いので、様々な業務経験をもった人を採用する傾向にあります。よって、税理士や社労士の資格があればよいですが、業務経験があれば、採用される可能性はあるでしょう。
税務業務と労務業務は領域が区切られていますが、密接に関連しており、税理士や社労士がお互いに提携して仕事を行うのは相乗効果となり、お互い知識を共有できます。よって、ワンストップ型サービスの会計事務所は士業にとっても、プラスとなる形であるといえます。

社会保険労務士の業務

社会保険労務士の業務には、労働社会保険手続業務、労務管理の相談業務、年金相談業務があり、それぞれの具体的な業務は以下のようになります。

(労働社会保険手続業務)

社労士は、労働社会保険の業務を代行することで、円滑かつ的確に行うだけでなく、経営者・人事労務担当者の皆さまの諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。

労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
法改正の多い労働社会保険の諸手続きについて、専門家である社労士が適切に処理することにより、企業の皆様の負担を軽減することができます。

各種助成金などの申請
国の政策として、雇用や人材の能力開発等に関する助成金があります。助成金は事業運営の強い味方となりますが、受給するための要件は助成金ごとに異なる為、活用をためらう経営者も多くいらっしゃいます。
助成金の受給対象となるかといった相談や、煩雑な申請手続を社労士が適切に行い、企業の皆様の発展を支援します。

労働者名簿、賃金台帳の調製
法定帳簿である労働者名簿及び賃金台帳は、記載事項に不備がある場合、罰則の適用もございます。社労士は、これらを適正に調製していきます。

就業規則・36協定の作成、変更
社労士は、法改正に対応した就業規則、また、労働環境にしっかりと配慮した労使協定(36協定)の作成・見直しを支援します。

引用元:
https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/209/Default.aspx

(労務管理の相談業務)

社労士は、「ヒトを大切にする経営」を実現するため、良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しを行います。また、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなど、人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの職場にあった、きめ細やかなアドバイスを行っています。

雇用管理・人材育成などに関する相談
社労士は、人事労務管理の専門家として、適切な労働時間の管理や、優秀な人材の採用・育成に関するコンサルティングをご提供し、企業の業績向上に繋がるご提案をします。

人事・賃金・労働時間の相談
社労士は、豊富な経験に基づき、企業や職場の実情に合わせた人事、賃金、労働時間に関するご提案をします。

経営労務監査
社労士は、就業規則や法廷帳簿等の書類関係の他、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止することができます。

引用元;https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/210/Default.aspx

(年金相談業務)

社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」として、国民の皆さまの年金に関する権利を守る立場から、相談に応じています。複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、ご自身の年金についてご理解いただき、必要に応じ各種の事務手続を行うことで、年金に関するワンストップサービスを提供しています。

年金の加入期間、受給資格などの確認
皆さまの年金加入記録に基づいて、年金をいつから受け取ることができるのか、いくら受け取ることができるのかなど、複雑な年金制度について、専門家である社労士がお答えします。

裁定請求書の作成・提出
年金は受給資格を持っていても、自動的に支給が開始されず、申請手続きが必要となります。社労士は顧客に代わって、素早く適切に、手続きを進めていきます。

引用元:
https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/211/Default.aspx

税理士が行える社会保険業務

税理士が行える社会保険業務は付随業務の範囲内であり、税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書において、以下のように規定されています。

日本税理士会連合会及び全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法 第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。

1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号 までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。

2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことがで きる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事 務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。 (2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び 同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。

3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会 連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。 なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に 該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士 業務の制限)に違反すること。

以上

引用元:
http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/siryo-10/01.pdf

まとめ

企業における税務業務や労務業務は資格がなくても、業務経験があれば行うことはできます。しかし、最近の税制や社会保険に関する法律は複雑化しており、専門家の存在は必要不可欠といえます。
また、税理士業務と社労士業務の範囲は明確になっているので、2つの士業は連携する必要があります。1つの会計事務所で税理士と社会保険労務士がいて、サービスを提供してもらえるのは、顧客にとって、心強いことであり、今後、ワンストップ型サービスの会計事務所は拡大していくでしょう。また、税務業務や労務業務は電子手続きがすすんでおり、ITに強い会計事務所としての体制を強化していく必要があり、クラウドシステムの構築が求められていくでしょう。

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