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求人連結納税

連結納税のしくみ、連結納税関連の求人例を解説します

2017年5月17日
consulting

公開日:2017/05/17 | 最終更新日:2017/05/17

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上場企業では、連結納税を導入している企業が増えてきています。連結納税のしくみ、メリットとデメリット、連結納税関連の求人例について、確認してみましょう。

連結納税とは

連結納税とは、内国法人(親法人)とその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人(子法人) のすべてを一のグループとして、その内国法人がそのグループの所得(連結所得)の金額等を一の申告書 (連結確定申告書)に記載して法人税の申告・納税を行う制度です。
連結納税を適用できる内国法人(以下「親法人」といいます。)及びその内国法人による完全支配関係 にある他の内国法人(以下「子法人」といいます。)は、それぞれ次に掲げる法人に限られます

(1) 親 法 人
普通法人又は協同組合等のうち、次に掲げる法人を除いたものに限られます。
① 清算中の法人
② 普通法人(外国法人を除きます。)又は協同組合等との間にその普通法人又は協同組合等による完 全支配関係がある法人
③ 資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社
④ 旧資産流動化法第2条第2項に規定する特定目的会社
⑤ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人(以下「投資法人」といい ます。)
⑥ 連結納税に係る承認の取消処分を受けた法人でその取消処分の日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
⑦ 連結納税の適用の取りやめの承認(7参照)を受けた法人でその取りやめの承認を受けた日の属 する連結事業年度終了の日の翌日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

(2) 子 法 人
普通法人のうち、次に掲げる法人を除いたものに限られます。
① 清算中の法人
② (1)③から⑦の法人  

(3) 完全支配関係
連結納税を適用するために親法人と子法人との間に必要とされる完全支配関係とは、一方の法人(親 法人)が他方の法人(子法人)の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます 。

また、連結納税を適用するにあたっては、以下手続きが必要になります。

連結納税の適用に係る国税庁長官の承認を受けようとする親法人及びその親法人による完全支配関係がある子法人は、これらの法人のすべての連名で、次の事項を記載した申請書(以下「承認申請書」 といいます。)をその親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出する必要があります。

① 親法人及び子法人(以下(1)において「申請法人」といいます。)の名称及び納税地並びに代表者 の氏名
② 最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
③ 申請時における親法人の発行済株式の総数又は出資金額並びにその主要な株主又は出資者の氏名 又は名称及びその保有する株式の数又は出資の金額
④ 次に掲げる子法人の株式の数又は出資の金額等
(1) 申請時における発行済株式の総数又は出資の金額
(2) 自己が有する自己の株式の数又は出資の金額

引用元
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2002/01.pdf

連結納税のメリットとデメリット

連結納税を採用するべきかどうかの判断基準となるのは、連結納税の対象としようとている子法人が赤字であるか黒字であるかという点です。なぜなら、連結納税では、企業グループ内において、損益通算が可能となるためです。例えば、親法人の法人所得が黒字の10億円で、子法人の法人所得が赤字で3億円という場合、連結納税を採用すると、法人所得を10億円-3億円=7億円として申告することができます。
また、繰越欠損金と課税所得との相殺を早期に行える、損金算入限度額や税額控除の金額を大きくできることが連結納税のメリットとなります。
ただし、連結納税制度にもデメリットはあります。

連結納税制度は、取りやめをすることが難しく、事務処理の規模が膨大になります。また、
子法人が赤字でなく、黒字の場合は導入しても、法人税のコスト負担の削減にはなりません。
そして、連結納税制度は法人住民税や法人事業税などの他の税金への影響はないです。

連結納税関連の税理士法人の求人例

連結納税に関連した求人例を確認してみましょう。

(大手税理士法人)

本募業務については、税理士として税務をとことん極めていくことを目指します。極める方向としては、企業側のニーズに合わせて単なる「税務顧問」ではなく質の高い「社外税務室」たるべく独自性をもったサービスを作りたく思っており、その趣旨に賛同してコア・メンバーとなって頂ける方を探しております。

【ルーチン業務】
・法人顧問業務(15社程度まで:非上場大手企業・外資系企業・海外インフラ・資源投資会社等)
・各種税務申告書作成・レビュー(法人税・消費税・所得税等)
・連結納税対応

【スポット業務】
・M&A税務デューデリジェンス
・非上場企業株価算定(主としてレビュー。資本政策プランニングの一環であることが多い)
・組織再編時の税務申告業務等
・税務意見書等作成・レビュー

【チーム・マネジメント】
・スタッフのマネジメントやプロジェクトの進捗管理等のマネジメントを行っていただきます

応募資格

【学歴】大学院、大学卒以上

【必要業務経験】
【必須要件】
・税理士または公認会計士の資格をお持ちの方
・法人税業務を十分に積まれている方

【歓迎要件】
・組織再編税制・連結納税の申告業務について経験を積まれている方
・品質管理経験者

【語学】
◆任意
・英語(中級レベル)

【必要な資格】
◆必須
・公認会計士
・税理士

雇用形態  正社員

給与   【年俸】990万円~
※固定年俸制となります。
【賞与】年度末に1回:業績連動賞与
【昇給】年1回

(コンサルティングファーム)

募集職種  ビジネス タックス アドバイザリーシニアスタッフ

仕事内容  

日本の法人税、地方税、消費税に関する専門的な税務アドバイザリー業務 税務プランニングに関する各種税務アドバイザリー業務
連結納税制度に関する税務アドバイザリー業務
M&A及び組織再編に関する税務アドバイザリー業務
クロスボーダー取引に関する税務アドバイザリー業務
税務当局への事前照会、税務調査対応、異議申立て、審査請求などに係るサポート業務
連結納税、ERPシステム導入等に伴う税務業務プロセスの構築・改善のアドバイザリー業務
税金勘定(未払法人税等、法人税等、税効果会計)に関する会計監査業務
税務デューデリジェンス、税務申告書レビュー又は作成業務

モデル年収

※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定

資格
税理士科目合格,税理士,USCPA(米国公認会計士),公認会計士,公認会計士試験合格

応募資格
2年以上の税務実務(法人税申告書の作成)経験者(大規模法人への関与、連結納税、組織再編、国際税務経験あれば尚可)
税理士科目3科目以上(法人税があれば尚可)
公認会計士(税務実務経験があれば尚可)
日本語 ビジネスレベル以上
TOEIC550点以上あれば尚可

応募の最低条件として、大企業を対象とした法人税の申告書作成の経験があり、税理士資格もしくは税理士の法人税の科目を所有していることが求められます。また、海外に子会社を所有している企業も多いため、英語力があるとさらによいでしょう。

まとめ

連結納税制度は、対象とする子法人が赤字の場合、法人税の負担を軽減できるメリットがありますが、導入にあたっての事務処理やコストの問題があります。よって、連結納税制度を導入する際は、長期的な視点で親法人と子法人の経営者ならびに経理担当者が制度を理解し、計画を練り、税理士法人やコンサルティングファームなどの専門家に相談をするべきでしょう。

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