司法書士が行う相続業務の内容について
公開日:2017/06/23 | 最終更新日:2024/06/07
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高齢化社会が進み、相続問題は多くの方が身近に感じるような状況になっております。また、相続登記が義務化(2024年4月1日施行)され、相続に関する関心が高まっております。相続登記はもちろん、司法書士は相続に関して多くの役割を担う事ができ、問題解決の助けになる事が可能です。今回は司法書士が行える相続業務の内容について、確認してみましょう。
司法書士としての相続業務
身内の方が亡くなられた際には、故人が所有している遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。
それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。
さらに、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。
このように司法書士は「相続手続」の専門家として、スムーズな相続の実現に貢献しております。
引用元:https://www.tokyokai.jp/shoshi/property.html
遺産分割協議
相続が開始すると、相続人が複数いる場合には、基本的に相続財産全体を共同で相続したことになります。このような共有関係は、遺産分割協議によって整理することができますが、共同相続人間で話合いがまとまらない場合には、調停を申し立てることができます。
司法書士は、家庭裁判所への調停申立書作成により支援を行っています
引用元:http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/archives/03-g
相続放棄
被相続人に借金等のマイナスの財産がある場合には、相続人が借金等のマイナスの財産を引き継ぐことになります。この時に、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合、プラスの財産も含めたすべての財産を相続しないという選択を行うことができます。このことを「相続放棄」といいます。これは、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなくてはいけません。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てが必要となります。
この際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人の戸籍謄本を添付する必要があります。必要書類が揃った上で家庭裁判所に申し立てます。
そして、家庭裁判所からの照会事項に回答して、申述が受理されます。家庭裁判所から相続放棄申述受理の通知書が送られてきたら、受理証明書を交付してもらい、これを債権者に提示して、相続放棄した旨を伝える必要があります。
これらの一連の手続きに関して、必要書類の収集から司法書士が代行して行うことができます。
後見人業務
後見の制度は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方を対象とする制度です。家庭裁判所により、成年後見人が本人(成年被後見人)のために選任され、成年後見人に本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と取消権が付与されます(ただし、「日常生活に関する行為」は、取消権の対象からは除外されています)。
司法書士は、後見開始申立を書類作成で支援するだけでなく、後見人としての業務も行っています。
成年後見制度は2000年に施行されましたが、司法書士は、いち早く新しい成年後見制度を積極的に支えようと、「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を1999年に設立しました(2011年4月1日より公益社団法人へ移行)。
高齢者・障害者等の権利を擁護するために司法書士のみを正会員として設立された団体であり、これまで、数多くの会員司法書士が補助人・保佐人・成年後見人として家庭裁判所から選任されており、その数は、他のどの職業よりも上回っております。
引用元:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/archives/05-c
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/archives/05-d
司法書士は被相続人の親族に代わり、第3者の立場で、相続財産を管理できる立場にあります。特に被相続人が認知症で判断能力がないとみなされる場合、成年後見人として、必要な書類を収集して、家庭裁判所への申し立てを行います。
不動産登記
被相続人の遺産である土地や建物などの不動産を相続した場合、所有者の名義の変更が必要になります。なぜなら、名義変更が済んでいない不動産は売却することができず、手続を行わないと、トラブルの原因となるからです。よって、不動産の所有者が変更となったら、名義変更を行うべきでしょう。
相続登記手続は、不動産の所在地を管轄する法務局で行い、相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。登記事項証明書は法務局へ交付申請を行います。
その後、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人の戸籍謄本、相続人の住民票を収集します。また、他に、固定資産評価証明、遺産分割協議書や相続関係説明図が必要となります。書類が揃った段階で法務局に申請を行います。
これらの一連の手続きに関して、必要書類の収集から登記申請まで、司法書士が代行して行うことができます。
民事信託
信託とは、(1)特定の者(受託者)が、(2)財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、(3)信託契約、遺言または公正証書等による自己信託により(信託行為)、(4)一定の目的(信託目的)に従い、(5)財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです。(信託法2条1項)
「信託業法」では、「信託の引き受けを営業」として行おうとする場合には、免許が必要と規定しています。「営業」とは、営利を目的として、不特定多数の者を相手に、反復継続して行われる行為をいいます。
そこで、営利を目的とせず、特定の1人から1回だけ信託を受託しようとする場合には、信託業の免許は不要だと考えられますが、このような信託を「民事信託」と呼びます。また、今日では、財産の管理、財産の承継を目的とする信託、管理できない人に代わって管理して生活に必要な給付を確実にする信託、自己の判断能力の低下、死亡に備えて財産の管理・承継をする信託、高齢者・障害者等の財産管理・身上監護に配慮した生活支援のための信託などの信託を民事信託と呼んでいます。
「民事信託」を使って委託者と受託者との間の信託契約をオーダーメイドで設計することにより、個人や中小企業等でも容易に活用ができることになります。
引用元:http://www.civiltrust.com/q&a/index.html
前述したように、被相続人が生前、認知症になった場合、司法書士が成年後見人になることは可能です。しかし、認知症の人は最近では増加傾向にありますが、成年後見制度は若干、行き詰っており、遺言書の作成さえ危うい状況となっています。これらの相続に関する諸問題を解決するべく、民事信託という制度ができました。この民事信託に関して、司法書士は相続のスキームを考え、アドバイザーとなることができます。民事信託制度を活用することで、財産管理を有効に行い、相続をスムーズに行うことが可能となります。
また、被相続人が認知症や障害者である、あるいは相続人がいない、事実婚状態である場合はこの民事信託を活用することで、トラブルなく、相続を行うことができます。
まとめ
司法書士のメイン業務は登記業務であり、相続においては不動産の名義変更手続きが中心となるでしょう。ただし、家族を取り巻く環境はより、複雑化しており、従来の方法では、相続により財産を移転するのは、難しくなっています。
そのような背景もあり、司法書士は相続業務を円滑に行うために、顧客の立場でスムーズな相続方法を考えて、アドバイスを行い、必要書類の収集から、家庭裁判所への申し立てなどの支援業務の必要性は今後更に高まっていくでしょう。
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